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技術士・技術士補 登録について
技術士(補)新規登録申請書様式変更等について(2025年6月1日施行)
「刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」の公布(技術士法第三条第二号、第五十九条、第六十条、第六十一条の改正)に伴う、技術士法施行規則の一部改正が行われました。(2025年6月1日施行)
つきましては、この改正に伴い、技術士・技術士補の新規登録に関して、下記のとおり変更となりましたのでお知らせします。
変更点
●登録申請書様式の変更
「その他」欄
改正前:2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない。
改正後:2.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない。
※今後、旧様式では受付できませんのでご注意願います。(2025年6月1日以降にダウンロードした様式をご利用下さい)
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技術士・技術士補の新規登録については下記ページをご覧ください。
○「技術士」の新規登録手続き
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003819.html
○「技術士補」の新規登録手続き
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/003820.html
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