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技術士・技術士補 登録について
「技術士」の新規登録手続き
技術士第二次試験に合格された方(又は技術士の資格に関する特例の認定を受けた方)が「技術士」となるためには、公益社団法人日本技術士会に登録の申請をし、技術士登録簿に必要な事項についての登録を受けなければなりません。
すなわち、技術士第二次試験に合格しただけでは「技術士」となるための有資格者であるということになります。
なお、有資格者が、技術士の登録を受ける前に「技術士」という名称を使用した場合には、罰則が適用されます。
「技術士」の登録手続きには、次の書類等が必要となります。
書類等 | 備考 |
---|---|
技術士登録申請書(様式第五) | 下記「添付資料」 |
技術士事務所に関する証明書(登録用書類No.2) 必要に応じ、同意書(登録用書類No.3/No.5) |
下記「添付資料」 |
登録証発送用宛名ラベル | 下記「添付資料」 |
登録免許税 30,000円 | 30,000円分の収入印紙 |
登録手数料 6,500円(非課税) | 技術士の新規登録手続き案内(下記「添付資料」)6ページ参照 |
※技術士法施行規則改正(2019年9月14日施行)により「技術士登録申請書(様式第五)」の一部変更及び「身分証明書(禁治産・準禁治産、後見に関する証明)」「登記されていないことの証明書」が不要となりました。
※「技術士登録申請書(様式第五)」につきましては、旧様式では不備となりますので、必ず下記添付資料より最新の様式(2019年9月14日以降にダウンロードしたもの)にてご提出願います。
「技術士」の新規登録申請にあたっては、下記「添付資料」の「技術士の新規登録手続き案内」をお読みのうえ、申請手続きを行って下さい。(各種様式も添付資料として掲載しています。)
登録手続き完了に伴い発行される技術士登録証については、旧姓・通称(日本名)を併記することも可能です。
詳細は、下記「添付資料」の「技術士の新規登録手続き案内」の11ページをご参照下さい。
既に技術士として登録されている方が、新たに試験に合格し、技術部門や選択科目を追加する場合は、「登録事項変更手続き」を行って下さい。(本画面下部の「関連ページ」をご参照下さい。)
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