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CPD活動実績の管理及び活用
技術士CPD制度の概要
技術士法第47条の2には、技術士の資質向上を図るため、資格取得後の研鑚が責務として明文化されています。また、同法第五十四条には、日本技術士会は全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うと規定されています。これを受けて、日本技術士会では「技術士CPD(Continuing Professional Development:継続研鑚)」を推進しており、平成14 年4 月からCPD記録の登録を受け付けています。
令和3年4月、文部科学大臣は日本技術士会会長に対し「技術士の資質の向上に関する継続研さん活動の実績の管理及び活用について(通知)」(令和3年4月26日3文科科第65号)を通知し、技術士のCPD活動の実績の管理及び活用について適切に事務を行うとともに、全ての技術士に本件の周知を図るよう要請しました。
(通知の概要)
・技術士のCPD活動の実績の管理及び活用を可能とする公的な仕組みの事務の実施主体を示す。
・実施主体としては、法の規定に基づき研修等を行っている日本技術士会が適当。
・日本技術士会は、関係団体と緊密な連携の下、以下の事務を行う。
[1] CPDガイドラインの策定
[2] 技術士のCPD活動の記録の確認及び実績簿の作成
[3] 技術士へのCPD活動の普及啓発
[4] 分科会への技術士のCPD活動の状況の報告
令和3年9月、文部科学省は技術士のCPD活動の履行状況を公的に裏付け、国内外における技術士資格の活用促進を図るため、技術士法施行規則の一部を改正する省令(令和3年9月8日文部科学省令第43号)を交付し、同施行規則第14条の登録事項に「資質の向上の取組状況」を追加するとともに、別記様式第7及び第7の2の技術士登録簿に資質向上の取組状況を記載する欄を追加しました。
日本技術士会は、大臣通知及び技術士法施行規則の改正に沿って、技術士登録簿に技術士CPD実績を記載するほか、一定以上のCPD実績のある技術士に対して、証明書の発行や技術士の名簿の公表、技術士(CPD認定)の認定等を行う公的な仕組みとして「技術士CPD活動実績の管理及び活用の仕組み」(下図)を構築しました。
→ 技術士CPD活動実績の管理及び活用制度(新・技術士CPD制度)の開始について
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