ホームIPEA国際エンジニア登録更新IPEA国際エンジニア登録更新されていない方へ
IPEA国際エンジニアの登録には5年の有効期間が設定されており、登録の更新審査の申請をされなかった方は、有効期限をもって登録が失効します。
ただし、登録が失効した場合においても、再登録の手続きにより、登録の更新を受けることが可能です。
再登録の手続きは、IPEA国際エンジニアの登録有効期限後1年以内に申請を行うか、1年経過後に行うかによって、若干手続きが異なります。下記の(1),(2)を参照し、登録更新申請受付期間内に申請してください(通年での受付は行っておりません)。
・詳しくはこのページの下部にある「添付資料」欄から、「IPEA国際エンジニア再登録手続きについて(登録有効期限後1年以内の場合)」のpdfファイルの説明をご覧ください。
・登録有効期限後1年以内に、登録更新申請時から過去6年度で300CPD時間以上のCPD (内1CPD時間以上倫理に関するもの)を満たして登録更新申請を行い、審査を経て登録更新をすれば、有効期限の満了日の翌日まで遡って登録を継続することができます。
申請方法・使用書式は原則として通常の登録更新であるIPEA国際エンジニア第20回登録更新申請 https://www.engineer.or.jp/c_topics/001/001099.html
と同様ですが、必要なCPDの期間・時間が上記通り異なりますので、提出書式の内「CPD時間チェック表」は通常の登録更新の場合の書式ではなく、このページの下部にある「添付資料」欄から、「CPD時間チェック表(遡って更新用)」をダウンロードして使用してください。
それ以外の手続き書類(CPD記録シート等)は通常の登録更新と同様です。手引きは通常の登録更新のものを参照してください。
・遡らずに再登録申請をされる場合の「IPEA国際エンジニア登録更新申請書」は、通常の更新の場合と同じ書式を使用してください。更新申請様式(英文・Form 1 和文・様式1)、CPD記録シート、技術士業務記録等も、通常の登録更新と同様です。
・詳しくはこのページの下部にある「添付資料」欄から、「IPEA国際エンジニア登録有効期限後1年超経過した場合の再登録手続きについて」のpdfファイルの説明をご覧ください。
・この場合の「IPEA国際エンジニア登録更新申請書」、更新申請様式(英文・Form 1 和文・様式1)、CPD記録シート、技術士業務記録等は通常の登録更新と同様です。
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.