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試験・登録情報

技術士法施行規則一部改正について

 2019年7月31日より文部科学省にて技術士法施行規則一部改正に関するパブリックコメントを実施しています。
 「成年被後見人等の権利に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布(技術士法第三条一項の改正)に伴う、技術士法施行規則の一部改正が行われる予定です。(9月中旬施行予定)

○パブリックコメントHP
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001060&Mode=0

 つきましては、この改正に伴い、技術士・技術士補の新規登録に関して、申請書様式が一部変更される予定ですのでお知らせします。
(「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出は求めないことになります。)

 その他、詳細は決まり次第お知らせします。

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(参考)
○技術士法第三条(欠格条項)※2019年6月14日改正
旧  次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
          :
新  次の各号いずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることができない。
一 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
          :

このページのお問い合わせ先:試験・登録部
電話:03-6432-4585

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