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IPEA国際エンジニア

EMF国際エンジニアの和文名称、登録要件等変更

2015年度(平成27年度)より、EMF国際エンジニアの登録要件、更新要件及び和文名称等が変更されました。

EMF国際エンジニアの基本的枠組みを定めた定款が、2013年1月をもって「IEA Competence Agreements」の中の「International Professional Engineer Agreement:IPEA」として再編成され、登録要件の一部が変更されました。これに伴い日本技術士会では、国際委員会IEAワーキング・グループにて対応策を検討してまいりました。 その結果、2014年3月28日に開催されたEMFエンジニア・モニタリング委員会にてIPEAの登録要件に対応した新しい審査説明書(Assessment Statement)が提案され、承認されました。また、2014年5月9日に開催された日本技術士会理事会において、従来の「EMFエンジニア審査委員会/EMFエンジニア・モニタリング委員会」を「IPEA審査委員会/IPEAモニタリング委員会」に改称する等の規則変更が承認されました。

2015年度からの主な変更点は下記通りです。

2015年度(平成27年度)からのEMF国際エンジニア 主な変更点

(1) 和文名称の変更
2015年4月1日より、和文名称を「EMF国際エンジニア」から「IPEA国際エンジニア」へ変更しました。
*英文名称及び略称は変更ありません。従来通りInternational Professional Engineer, IntPE(わが国での登録者についてはIntPE(Jp)と表記)です。

(2)「自己の判断で業務を遂行できる能力」
従来は、技術士として登録されていることを以って「自己の判断で業務を遂行できる能力」を満足していると判断していましたが、2015年度からは様式4(2年間以上の責任ある立場での重要なエンジニアリング業務経験)を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]どのような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価するか、についての記述を求めています。

(3) 大学等のエンジニアリング課程修了
従来のEMFの定款から特段の変更はありません。しかし、IEAではエンジニアリング課程修了の判定において、厳格な運用がなされる傾向があります。そこで2015年度の審査からは、エンジニアリング課程修了要件につきましては、これまでの「技術士第1次試験合格」または「大学等のエンジニアリング課程修了」という要件から、「技術士第1次試験合格」かつ「大学等のエンジニアリング課程修了」に変更しています。
なお、この要件に該当しない場合でもモニタリング委員会が別に定める方法にて追加資料をご提出いただき、それを基に判定を行ないます。

(4) 倫理に関するCPDの必須化(新規、更新とも)
CPDは、IEA-PC*においても継続研鑽として、その履修が求められております。そこで2015年度の審査からは倫理に関するCPDを、新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、更新審査においては申請前過去5年度250CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、倫理に関するCPDを計上することを要件としています。(*IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力」)

APECエンジニア既登録者のIPEA国際エンジニアへの申請について

上記変更にともない例えば、

・APECエンジニア既登録(2015年4月1日以前に初回登録したものに限る)の方がIPEA国際エンジニアとして新規申請される場合、2015年度からは、CPD記録シートの提出は不要ですが「申請前過去2年度において倫理CPDを少なくとも1時間は履修した記録」、また、「自己の判断で業務を遂行できる能力」等についての申請書類の提出が必要です。

また、

・APECエンジニア既登録(2015年4月1日以前に初回登録したものに限る)の方がその登録更新時にIPEA国際エンジニアの新規申請をされる場合、2015年度からは過去5年度250CPD時間(場合により過去6年度300CPD時間)のCPD記録シートの提出に加え、改めて「自己の判断で業務を遂行できる能力」等についての申請書類の提出が必要です。

このページのお問い合わせ先:事業部
電話:03-3459-1331

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