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APECエンジニア

APECエンジニアの登録、更新要件の一部変更等

2015年度(平成27年度)より、APECエンジニアの新規受付期間、業務経験記載要領、CPDに倫理の必須化(新規、更新とも)等が変更されました。

APECエンジニアの基本的枠組みを定めた文書(APECエンジニア・マニュアル)が、2013年1月をもって「IEA Competence Agreements」の中の「APEC Engineer Agreement:APECEA」として再編成され、登録要件の一部が変更されました。これに伴い日本技術士会では、国際委員会IEAワーキング・グループにて対応策を検討してまいりました。その結果、2014年3月28日に開催されたAPECエンジニア・モニタリング委員会にてAPECEAの登録要件に対応した新しい審査説明書(Assessment Statement)が提案され、承認されました。

2015年度(平成27年度)より、変更後の登録要件による審査を実施しております。

2015年度からの主な変更点は下記通りです。

2015年度(平成27年度)からのAPECエンジニア 主な変更点

(1) 新規申請受付期間の変更
これまでは1年を通じて新規申請を受付けていましたが、2015年度より「モニタリング委員会が指定する期間」の受付とします。

(2)「自己の判断で業務を遂行できる能力」
従来は、技術士として登録されていることを以って「自己の判断で業務を遂行できる能力」を満足していると判断していましたが、2015年度の審査からはAPECエンジニア登録のための審査で補足的な審査を行うこととなりました。
具体的には、APECエンジニア申請書の様式4(2年間以上の責任ある立場での重要なエンジニアリング業務経験)を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]どのような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価するか、についての記述を求めることといたします。

(3) 大学等のエンジニアリング課程修了
従来のAPECエンジニア・マニュアルから特段の変更はありません。しかし、IEAではエンジニアリング課程修了の判定において、厳格な運用がなされる傾向があります。そこで2015年度の第26回新規申請審査からは、エンジニアリング課程修了要件につきましては、これまでの「技術士第1次試験合格」または「大学等のエンジニアリング課程修了」という要件から、「技術士第1次試験合格」かつ「大学等のエンジニアリング課程修了」に変更しました。

なお、この要件に該当しない場合でも、モニタリング委員会が別に定める方法にて追加資料をご提出いただき、それを基に判定します。

(4) 倫理に関するCPDの必須化(新規、更新とも)
CPDは、IEA-PC*においても継続研鑽として、その履修が求められております。そこで2015年度の審査からは、新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、更新審査においては申請前過去5年度250CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、倫理に関するCPDを計上することを要件としました。(*IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力」)

APECエンジニア既登録者のIPEA国際エンジニアの申請について

・APECエンジニア既登録(2015年4月1日以前に初回登録したものに限る)の方が、APECエンジニアの登録を前提としてその残存登録期間内にIPEA国際エンジニアとして新規申請される場合、2015年度からは、CPD記録シートの提出は不要ですが、「申請前過去2年度において倫理CPDを少なくとも1時間は履修した記録」、「自己の判断で業務を遂行できる能力」等についての申請書類を提出していただきます。

また、

・APECエンジニア既登録(2015年4月1日以前に初回登録したものに限る)の方がその登録更新時にIPEA国際エンジニアの新規申請をされる場合、2015年度からは、過去5年度250CPD時間(場合により過去6年度300CPD時間)のCPD記録シートの提出に加え、改めて「自己の判断で業務を遂行できる能力」等についての申請書類を提出していただきます。

上記の場合の「申請書作成の手引き」等詳細につきましてはIPEA国際エンジニアの項を参照してください。

このページのお問い合わせ先:事業部
電話:03-3459-1331

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