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日本技術士会のご案内

常勤理事報酬等の支給基準

(目 的)
第1条 この規則は、定款第30条第1項に基づき本会の常勤理事の報酬(給与、期末手当及び退職手当)の支給基準等について定めることを目的とする。

(支給基準)
第2条 常勤の理事に対する報酬総額は、年7,000万円を上限とし、理事会において定めた給与額、期末手当額及び退職手当額を支給する。
2 常勤の理事が退任した場合の退職手当は、当該役員の退任した日における給与月額に次の各号の区分に従い当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 在職5年までの期間については、在職1年につき100分の120
(2) 在職5年を超える期間については、在職1年につき100分の140

3 退職手当の基準となる在任期間の計算は、選任された日の属する月から退任した日の属する月までの年月数によるものとし、1年未満の月数は、1月につき12分の1として計算する。ただし、当該者が60歳に達した月の翌月以降の月数は退職手当の基準となる在任期間には含めない。
4 常勤理事が任期満了の日に再び常勤理事に選任されたときは、その者の退職手当の支給に関しては引き続き在任したものとみなす。

(支給日)
第3条 常勤の理事の報酬の内、給与については毎月20日に支給する。ただし、その日が休日にあたるときは、その日前において最も近い休日でない日とする。
2 期末手当については、6月1日、12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在任する常勤理事及び基準日前1月以内に退任した常勤理事に対し、それぞれ基準日の属する月の5日(これらが休日にあたるときは、それぞれの前日)に支給する。

(日割計算)
第4条 新たに常勤理事に就任したとき又は退任したときは、当該月は給与月額を日割で計算した額により支給する。

附 則(平成22年3月18日)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則(平成27年6月16日)
1 この規則は、平成27年6月16日から施行する。
2 平成27年6月16日に任期が満了する常勤理事が引続き常勤理事に選任された場合は、退職手当についてはなお従前の例による。

このページのお問い合わせ先:総務部
電話:03-3459-1331

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