2022年4月
目次
一. 技術士法
二. 登録免許税法[抄]
三. 技術士法施行令
四.技術士法施行規則
五.指定試験機関及び指定登録機関に関する規則
六. 技術士法第十一条第一項の規定に基づき指定試験機関を指定した件
七.技術士法第四十条第一項の規定に基づき指定登録機関を指定した件
八. 技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)第五条第六項及び第十一条第二項の規定に基づき、平成六年科学技術庁告示第五号(技術士法施行規則の規定に基づき、第一次試験の専門科目の範囲及び第二次試験の選択科目の内容を定める件)の全部を改正する件
九.技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、平成十九年文部科学省告示第百号(技術士法第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項の規定に基づき、大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるもの及び当該課程に対応する技術部門を指定する件)の全部を改正する件
十.文部科学省設置法[抄]
十一.科学技術・学術審議会令
<参考>技術士倫理綱領
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