技術士補となる資格の特例として「指定された教育課程の修了者」とあり、これは「大学その他の教育機関における課程であって科学技術に関するもののうち、その修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者」のことです。
文部科学大臣が指定した大学等については、下記、文部科学省ホームページを参照して下さい。(過去に指定された大学等も含まれています。)
文部科学省ホームページ
技術士法第31条の2第2項及び第32条第2項の規定に基づく教育課程及び対応する技術部門の指定について
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