ホーム試験・登録情報技術士・技術士補 登録について業務の廃止等の届出(技術士・技術士補)
技術士・技術士補として活躍している間、その登録は終身有効ですが、技術士・技術士補の業務を廃止する、又は本人が死亡された場合は、本人又はその相続人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を公益社団法人日本技術士会会長に届け出(業務の廃止等の届出書)なければなりません(技術士法施行規則第19条)。
なお、技術士補として既に登録している技術部門と同じ技術部門で技術士第二次試験に合格し、技術士の登録を行った場合は、技術士補の登録(当該部門)は自動的に消除されます。
※ 業務の廃止等の届出などにより登録が消除された場合でも、技術士第一次試験の合格や技術士第二次試験の合格が消除されることはありません。
業務の廃止等の届出に必要な用紙は、下記「添付資料」よりダウンロードしてご利用下さい。
〒105−0011
東京都港区芝公園3−5−8 機械振興会館4階
公益社団法人日本技術士会 技術士試験センター 技術士登録係
※ 技術士試験センター(技術士試験及び登録の業務を担当)は2020年6月に上記の事務所(港区芝公園)へ移転しました。
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