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お知らせ

「技術管理者」に関わる報道について

平成19年4月12日

社団法人 日本技術士会 会員の皆様へ

社団法人 日本技術士会
 会長 都丸 徳治

 会員の皆様には常日頃、日本技術士会の諸活動にご協力いただきまして感謝申しあげます。
 さて、3月9日付の「琉球新報」の掲載記事(添付ファイル参照)によると沖縄県の建設コンサルタント会社の約3分の1の会社が「技術管理者」を常勤させていない疑いがある(琉球新報社調べ)ことから、内閣府の沖縄総合事務局が実態把握にむけて調査しているとの報道がありました。
 建設コンサルタントを営む者が国土交通大臣の登録を受ける場合は、「公共事業の前払金保証事業に関する法律」に基づき、建設省告示「建設コンサルタント登録規定」において、業務の技術上の管理を行う専任の者(技術管理者)を登録しなければならないとなっており、さらに国土交通省の内規である平成16年7月26日国総振第62号「建設コンサルタント登録規定の解釈及び運用の方針」に、その「技術管理者」は常勤でなければならないことが明記されています。即ち、常勤でないものを登録していれば、その会社はいわゆる「名義借り」を、また登録をされた者は「名義貸し」をしたことになります。
 「建設コンサルタント登録制度」は、技術士制度を積極的に活用した先進的なものであり、今後も他の業務分野での技術士の活用を図る上で大変良い事例となっています。
もし報道されたことが事実であるとすれば、技術士そのものに対する社会の信頼を損なう誠に遺憾なことと危惧しております。
 私たち日本技術士会では、平成16年には「技術士ビジョン21」を、本年1月には「技術士プロフェッション宣言」を内外に発表し、技術士は厳格な職業倫理を持って社会に貢献することを宣言いたしました。また、私たちが自ら定めた「技術士倫理要綱」においても自己の立場、業務の範囲を明確に表明して業務に当たることが求められています。さらに、日本技術士会は技術士法に定めのある継続研鑽(技術士CPD)の一環として技術者倫理に関する多くの企画・催しを実施するなど、技術者倫理の重要性についての啓発を行っています。会員の皆様におかれましては、こういった技術者倫理に関する日本技術士会の真摯な取組みを再認識いただき、さらにまわりの会員以外の技術士の皆様にも同主旨を十分ご理解いただけるよう働きかけて、いやしくも技術士を名乗るからには今回報道されたような行為のないよう、徹底していただきたく切にお願い申し上げます。

以上

このページのお問い合わせ先:総務部
電話:03-3459-1331

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