平成24年11月10日制定承認
平成25年2月2日第1回改訂承認
平成25年12月7日第2回改訂承認
(目的)
第1条 この規則は、千葉県支部が実施する講演会及びCPD充実のための講師に関する事項について定める。
(対象講師)
第2条 対象となる講師は表1の講師区分とする。
講師区分 | 講師料(源泉税を含む) | |
---|---|---|
(A) | 大学等外部講師 | 30,000円 |
(B) | 技術士内部講師 | 10,000円 |
(講師料)
第3条 講師料は、表1の講師料を支払うものとする。
但し、依頼先から講師料が支払われる場合には支払わないものとする。
(交通費)
第4条 講師の交通費は、講師からの「申請支払表」により実費を支給する。
(支払方法)
第5条 支払は「申請支払表」に氏名、部門及び講師区分等を記入し、委員長又はチームリーダの承認により、総務会計に請求し支払うものとする。
(付則)
この規定は、平成25年12月7日から施行する。
以上
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