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国際委員会

海外関係機関と協定等を締結する方への情報

 2020年3月の理事会において、「関係機関との協定等に関する規則」が承認され、日本技術士会に属する「活動主体」が海外関係機関等と協定・覚書を締結する際には、全て国際委員会の審議を経ることとなりました。
 また、2021年5月の理事会において、「国際活動検討タスクフォース」(2019年10月〜2021年4月、計13回)が策定した「国際活動推進基本方針」が承認され、国際活動に従事していた委員会等の「所掌事項」と「主要業務」及び一部名称の見直しの見直しが行われました。
 この見直しにより、国際委員会は、所掌事項の欄に「本会の国際活動の推進『及び管理』に関する事項」 と『管理』が加えられ、主要業務の欄の3項「海外の技術者団体との交流及び支援に関すること」が「海外機関又は技術者団体との協定締結、情報連携等に関すること」がより具体的に定められました。
 国際委員会の審議において必要な情報や審議の流れや必要な期間等について本頁にて説明いたします。なお、有効な協定・覚書等は全て国際委員会のHPに公開しています。
     
[0]審議を申請する前に確認すべき事項
 ・ 希望する海外関係機関との間の国際活動が、「国際活動推進基本方針」との間で齟齬が無いかを確認してください。
 ・ 新たに国際交流を始めようとする場合に加え、現在有効な協定や覚書に基づく国際活動を継続しようとする場合においても、国際交流の「活動主体」および「活動範囲」が国際交流ガイドラインに沿った内容であるかを確認して下さい。
 ・ 上記に基づく事前検討の上、問題が無い場合は、以下の手順に従い手続きを進めて下さい。
     
[1]締結予定の協定等(案)および補足説明資料を添付の上、所定の申請書を国際委員会事務局宛に提出する
 ・ 協定等の雛形および申請書は関連ページに掲載されています。
 ・ 協定等の形式は、締結先(先方)様式または任意形式でも構いません。
 ・ 補足説明資料として、締結先機関の説明資料/締結先機関との活動・実績のエビデンスおよび今後の活動予定等、協定等締結の必要性を示す資料を添付願います。
     
[2]提出された申請は、国際委員会にて審議後、理事会報告ないし承認を経て締結が認められます
 ・ 国際委員会での審議で協定等内容の見直しや補足説明資料の追加が必要となる場合、6ヶ月以上の期間を要する場合があります。
 ・ 締結先機関との調整や修正も必要となる場合、さらに時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請して下さい。
     
[3]協定等を更新継続する場合は、再度申請が必要となります
 ・ 協定等の締結期間は最長5年以内です。
 ・ 自動更新は認められていないため、継続する場合は締結先と協議の上、再締結することとなります。

国際活動推進に当たっての基本方針の策定について(2021年5月11日理事会資料)を本頁に添付します。また、国際交流ガイドラインおよび、協定等に関する規則や手引きを関連ページに掲載していますので参考下さい。

国際交流ガイドライン(国際委員会内規)

  • 日本技術士会に所属する活動主体のための国際交流活動ガイドライン
  • 海外関係機関との協定書・覚書の雛形

  • 海外関係機関との協定書・覚書の雛形
  • 技術士会で締結した協定/覚書

  • 技術士会で締結した協定/覚書
  • このページのお問い合わせ:国際委員会

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