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国際委員会

安全保障貿易管理

安全保障貿易管理とは

日本では、国際条約やワッセナーアレンジメント(Wassenaar Arrangement: WA)(注1)を含む4つの国際輸出管理レジーム(注2)の規制内容を反映して、外為法等の下で貨物の輸出や技術(プログラムを含む)の提供等についての規制を行っています。
WAは、戦略物資の共産圏諸国への移転防止を目的としたココム(COCOM)体制終了後、米国、欧州、旧東欧諸国、ロシア等、日本を含む33カ国によって、新たな輸出管理体制として1996年7月にオランダのワッセナー市で成立しました(2021年4月現在、42カ国が参加)。WAで規制すべき内容については、参加国すべての合意が必要ですが、輸出許可・不許可の判断は各国の裁量に任されています。
技術士が国内外で日本国籍以外の法人・個人に対してコンサルティング業務等を行う際にも、機械や製品とともに技術移転等のソフト面でも規制がかかることがあります。

注1:Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies
注2:WA以外の3つの国際輸出管理レジーム

a. 原子力供給国グループ (Nuclear Suppliers Group: NSG)

b. オーストラリアグループ(Australia Group: AG、生物・化学兵器関連)

c. ミサイル技術関連グループ(Missile Technology Group: MTCR)

安全保障技術提供ガイドブックについて

上記の規制の枠組みは難解な部分も多く、技術士個人会員が海外(非居住者を含む)で技術指導やコンサル活動を行う際に、意図せぬ問題が発生する可能性もある。このようなリスクに対して、技術士コンプライアンスの面から、日本技術士会としても事前回避のための試みが必要であると判断し本資料を作成した。

ただし、本資料の性格上、以下の点についてご留意頂きたい。

●本ガイドブックは、難解な法令を分かりやすく解説することを目的に作成したので、全てを網羅したものではないこと

●本ガイドブックは日本技術士会会員に向けて作成したもので、会員個人がガイドブックを参照して自ら情報を入手することを目的としていること

●業務の依頼主等に我が国の安全保障貿易管理体制を説明する場合には、Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions 3rd Edition”, METI (October 2017) 等を用いて説明すること

●日本技術士会会員以外の方に対して本ガイドブックによるセミナー等を実施しないこと

安全保障技術提供ガイドブック(第2版)について

第2版では、2022年5月施行の外為法等の改正(みなし輸出規制)を受け、関連個所の追記・修正を行った。

参考サイト

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