国際委員会は、2015年5月12日の理事会で常設委員会として認められ、同年7月に発足しました。
2005年1月19日開催の理事会で、2年間限定の特別委員会として「国際特別委員会」の設置が承認されるまで、所掌事項に国際活動が規定された委員会はありませんでした。その後、2007年3月15日開催の理事会で更に2年の設置延長が承認され、2009年3月12日開催の理事会では、国際活動の強化を目的に、委員会を常設的な体制とし、国際活動の専門性が必要となることや運営面での自由度も確保する等、個別規程の委員会として「国際委員会」が設置されました。これが現在の「国際委員会」の前身となります。
国際委員会の活動は、「委員会運営に関する規則 第13条 別表1:常設委員会の所掌事項」においてその所掌を定義されています。2021年7月には国際活動検討タスクフォースの「国際活動推進に当たっての基本方針の策定について」が承認され、所管事項が下記のように整理され、現在に至っています。
所掌事項:
「本会の国際活動の推進及び管理に関する事項」
主要業務:
1.本会の国際活動の統括及び広報に関すること
2.国際的な技術者相互承認枠組みの運用の支援に関すること
3.海外機関又は技術者団体との協定締結、情報連携等に関すること
4.会員の海外活動に関する支援に関すること
また、同規則同別表により、日韓技術士交流委員会と海外活動支援委員会を管轄することとされております。「国際活動推進に当たっての基本方針の策定について」では、所管事項と主要業務が以下の様に定義されています。
以上
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