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試験・登録情報

「技術士」の登録事項変更手続き

技術士法第35条の規定により、登録を受けた事項に変更が生じた場合、遅滞なく届け出なければなりません。
以下に示す登録事項変更事由が生じたときは、
下記の、「1.技術士登録事項変更手続きに必要な書類等」を技術士登録係(「3.変更手続き書類等の提出先」)に提出して下さい。(通常期は申請受理から1〜2週間前後で手続きが完了します。なお、技術士第二次試験合格発表後は合格者が一斉に手続きするため、手続き完了まで1ヶ月以上かかる場合がありますのでご了承願います)
登録事項を変更後、技術士登録証明書が必要な場合は、
本画面下部の関連ページ登録証明書の発行申請に従って作成した技術士登録証明願を同時に提出して下さい。

  • 技術士登録事項変更事由
  • A.事務所の名称・所在地を変更(名称のみ変更、所在地のみ変更の場合も同様)
    行政上の都合により丁目番地が変更された場合も含む。
    B.技術部門の追加
    C.選択科目の追加
    D.氏名の変更
    E.CPD活動実績(資質向上の取組状況)

    1.技術士登録事項変更手続きに必要な書類等

    登録事項変更の手続きにあたり、提出が必要となる書類等は次のとおりです。
    なお、各書類の様式は、本画面下部の添付資料に掲載しています。
    登録証の訂正が「無し」の手続きは、手続き完了についての通知はありません。
    登録証の訂正が「有り」の手続きは、手続き完了後、新しい「技術士登録証」を発行し、送付致します。

    A.事務所の名称・所在地を変更 〔登録証の訂正:無し〕

    登録事項変更届出書様式第十一)、及び証明書登録用書類No.4)を提出して下さい。
    登録手数料は不要です。
    個人事務所(自らを業務を営む)に登録変更する場合は、登録事項変更届出書のみ提出して下さい。。
     ただし、会社等に勤める傍ら、個人事務所として登録する場合は、同意書登録用書類No.3)を添付して下さい。
    会社等に勤める傍ら、別の会社等を登録する場合は、同意書登録用書類No.5)も添付して下さい。

    B.技術部門の追加 〔登録証の訂正:有り

    登録事項変更届出書様式第十一)、及び登録証発送用宛名ラベルを提出して下さい。
    登録手数料6,500円が必要です。登録事項変更届出書に、登録手数料払込みの受領証等を貼り付けて下さい。
    現在お持ちの登録証を返却して下さい。(折り畳んでも結構です。紛失の場合は不要です。)

    C.選択科目の追加 〔登録証の訂正:無し〕

    登録事項変更届出書様式第十一)を提出して下さい。
    登録手数料は不要です。

    D.氏名の変更 〔登録証の訂正:有り

    登録事項変更届出書様式第十一)、登録証発送用宛名ラベル及び戸籍抄本戸籍個人事項証明書を提出して下さい。
    登録手数料6,500円が必要です。登録事項変更届出書に、登録手数料払込みの受領証等を貼り付けて下さい。
    現在お持ちの登録証を返却して下さい。(折り畳んでも結構です。紛失の場合は不要です。)

    (旧姓・通称の併記)技術士登録証については、旧姓・通称(日本名)を併記することも可能です。
    詳細は、様式第十一(下記添付資料)の記入例をご参照下さい。

    上記AからDのうち2つ以上を変更

    複数の変更手続きを同時に行なう場合は、1枚の登録事項変更届出書に変更内容をすべて記載し、
    それぞれ必要な書類を添付して下さい。

    各種様式は、本画面下部の「添付資料」に掲載しています。
    様式 備考
    登録事項変更届出書(様式第十一) 全ての変更手続きに必要
    証明書(登録用書類No.4) 事務所の名称、所在地の変更手続に必要。ただし変更後の事務所が法人格のない個人事務所を自ら営む場合は不要。
    同意書(登録用書類No.3) 会社等に勤務する傍ら、別に個人として技術士事務所を営む場合に必要
    同意書(登録証書類No.5) 会社等に勤務する傍ら、別の会社等を事務所として登録する場合に必要
    登録証発送用宛名ラベル 氏名を変更又は技術部門の追加の場合に必要

    E.CPD活動実績(資質向上の取組状況) 〔登録証の訂正:無し〕
    CPD活動実績について、希望する方は技術士登録簿への記載が可能となっています。変更手続きにつきましては、上記の手続きとは提出先が異なりますのでご注意願います。
    詳細は下記ページをご覧下さい。
    ○技術士CPD活動実績登録制度の開始
    https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008032.html

    2.登録手数料の納付方法

    登録手数料6,500円(非課税)の納付方法は、郵便局及び銀行備え付けの振込みの用紙により、下記のいずれかの口座に振込み、交付された受領証等(原本)を登録事項変更届出書の貼付欄に貼って提出することになっています。

     郵便振替払込口座番号00160−1−148761 (加入者名:公益社団法人日本技術士会)
     三菱UFJ銀行・本店 (口座番号:普通預金No.7645088
     三井住友銀行・本店営業部 (口座番号:普通預金No.5362427
    振込人名は登録者のお名前としてください。会社名など登録者以外のお名前では受付できませんのでご注意願います。
    非課税につき、振込み金額は6,500円です。(消費税等かかりません。)
    インターネットバンキングを利用して振込みを行っていただいても構いません。この場合は、振込の内容(銀行名・振込者(申請者本人)・振込先・金額・振込日)及び完了が確認できる画面 を印刷し、所定欄に貼り付け又は同封して下さい。

    3.変更手続き書類等の提出先

    〒105−0011
     東京都港区芝公園3−5−8 機械振興会館4階
     公益社団法人日本技術士会 技術士試験センター 技術士登録係

    技術士試験センター(技術士試験及び登録の業務を担当)は令和2年6月に上記の事務所(港区芝公園)へ移転しました。

    4.日本技術士会の会員・準会員様へ

    「技術士登録(国家登録)」と「日本技術士会の会員・準会員情報」は別々に取り扱っており、どちらか一方の手続きを行っても、もう一方の内容は自動的に変更されません。
    会員情報の変更は、お手数ですが、下記関連ページ本人情報変更申請からお願いします。
    日本技術士会の会員・準会員とは、「技術士登録」とは別に任意で日本技術士会に入会されている方です。

    5.雇用保険の受給資格について(参考)

    これまでは、技術士、公認会計士、税理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでしたが,この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、 次のように変わります。
    技術士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
    詳細はこちら → 「厚生労働省ホームページ・雇用保険制度に関する業務案内」 → トピックス 2013年01月25日
    また、雇用保険の受給資格についてのお問い合わせは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。

    このページのお問い合わせ先:試験・登録部
    電話:03-6432-4585

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