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千葉県支部

千葉県支部CPD運用規則

千葉県支部CPD運用規則

第1条(目的)

この規則は、千葉県支部が実施するCPD講演会・見学会等の行事について定め、技術士の技術士法第47条の2で定める資質向上責務の遂行に対する支援を目的とする。尚、CPD講演会・見学会等CPDに関する行事の主管は企画委員会とする。

第2条(対象講師・講師料)

対象となる講師及び講師料は表1の講師区分及び講師料とする。

表1 講師区分及び講師料
講師区分 講師料(源泉税を含む)
(A) 大学等外部講師 30,000 円
(B) 日本技術士会関係者 10,000 円

ただし、以下の場合には講師料は支払わないものとする。
[1] 講師に対し別途講師料が支払われる場合
[2] 職責として千葉県支部の活動を説明する場合

第3条(講師交通費)

講師の交通費は実費とし、総務会計と講師とのメールを記録として総務担当から支払う

第4条(参加者)

千葉県支部が実施するCPD講演会・見学会等イベントの参加対象は、主として(公社)日本技術士会の会員技術士・修習技術者とする。非会員の参加可否については企画委員会が判断する。

第5条(参加費)

千葉県支部が実施するCPD講演会・見学会等イベントの参加費は、会員については一律1,500円、非会員については2,500円、講師については無料とする。

但し、企画委員会で承認した場合は別設定をする事も出来る。

(付則)

この規定は、平成30年10月13日から施行する。

平成24年11月10日制定承認
平成25年2月2日第1回改訂承認
平成25年12月7日第2回改訂承認
平成30年10月13日第3回改訂承認

このページのお問い合わせ:千葉県支部

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