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お知らせ
当会における「業務委託(受託)契約について」の再周知
当会における「業務委託(受託)契約について」への考え方、扱い方に混乱が見られましたので、整理し再周知を行います。
業務委託(受託)契約の基本的認識として、『地域組織の運営についての詳細事項に関する規則』により、地域本部、支部を含めて、業務受託契約の権限は付与されておらず、統括本部の専権事項(契約者は会長のみ)としているので、地域組織が業務受託契約を締結することは規則違反になります。
ただし、日本技術士会における技術士業務の外部からの依頼における対応として、技術士会から紹介された正会員個人が、業務を受託して契約を締結する事は可能となっております。
このことにご留意いただき、活動を進めていただきますようお願いいたします。
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