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技術士資格活用委員会

公的活用チームの中間報告(1)

公的資格活用チーム 令和元年度 活動報告の概要

1 公的活用の現状

技術士資格の公的活用に関しては、2018年度末現在、中央省庁の所管資格について18の資格で技術士等の活用が認められている。また、技術士及び技術士第二次試験合格者に対し、主な公的資格取得上の免除等が認められている。現在、建設系の一部分野を中心に、技術士資格を業務資格や業務執行の要件としている。

2 公的活用の領域拡大に向けた取組

1)資格活用領域の拡大に向けた要望書の作成
本年度の活動として、昨年度要望がなされた8項目について検討した結果、既に技術士が登用されており技術士部門の横出しは可能性大と評価した。その結果、[1]作業環境測定士(第一種・第二種)、[2]公害防止管理者(水質関係)、[3]環境計量士、[4]廃棄物処理施設技術管理者、の4項目について要望書を取りまとめた。

2)専門委員としての活用領域の拡大
技術士は現在、裁判における専門委員等としての支援や、国際協力機構(JICA)や中小企業基盤整備機構(中小機構)等の各種プロジェクトにおける専門委員等としての参画など、その専門的知識、経験等を活かしたアドバイザー的な業務に従事している。司法支援を除き、これらの活動は技術士個人としての活動にとどまっていることから、日本技術士会が組織的に関係省庁等へ働きかけ技術士の活用拡大を図ってゆきたい。

3)発注者の技術士取得促進
国土交通省を始め各省庁、東京都、横浜市などの自治体職員やNEXCOなど国が出資している会社では、技術士取得を奨励している例があるが、あくまでも個人レベル(上司・本人)の動機付けであり、制度として資格取得促進事例はない。したがって、これらの団体から日本技術士会への入会も少ないと思われる。一方、公共事業改正品確法第7条3項に公共事業の発注者の責務として「知識又は技術を要する職員の育成及び確保の努力義務」が記載された。これは、国土交通省や自治体職員が技術士などの資格を取得することを含む幅広い努力義務として捉えられる可能性があり、関係省庁への働きかけを行ってゆく。

4)教育機関への技術士登用
技術系人材育成の観点から高専や実務系の大学及び、国土交通大学などの省庁大学校について、協定を結び、実務者としての技術士が教育機関へ登用される可能性について検討する。これにより大学などの教育機関は、技術士を多く排出することにより学生集めにつながり、技術士も受験者増や知名度アップにつながる可能性がある。

3 今後の進め方

次年度は、[1]資格活用領域の拡大に向けた要望書の提出、[2]専門委員としての活用領域の拡大、[3]発注者の技術士取得促進、[4]教育機関への技術士登用の4本を柱として具体的な活動を展開する計画である。

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