社会委員会のホーム司法支援活動4.裁判所から司法支援依頼があった場合の窓口、候補者の選定と推薦
[1]各裁判所から推薦依頼の連絡
裁判所が送付した「鑑定人等の推薦依頼書」を本会の事務局が受領します。
事務局は、司法小委員長に鑑定人等の推薦依頼があったことを連絡します。
[2]候補者の選定
司法小委員長は、司法小委員会を開催し協議の上、原則として「司法支援技術士名簿」に登録された正会員の中から、事案に対応可能と思われる正会員を“司法支援候補者”として選定します。但し、推薦依頼が急を要する場合においては、小委員会の開催を省略して候補者を選定することがあります。
「司法支援技術士名簿」に登録された正会員の中に、当該事案に適当と思われる正会員が見つからない場合、司法小委員会は該当する技術部門の部会長,地域本部長又は県支部長に「事案の概要」を示し、“司法支援候補者”の推薦を受けます。
司法小委員会は、この推薦に基づき、事案に対応可能と思われる正会員を“司法支援候補者”として選定します。
司法小委員会は、「事案の概要」を選定した候補者に説明し、事案に対応できるかどうかを確認し、その結果に基づきその候補者を推薦者として事務局に連絡します。
[3]日本技術士会事務局から当該裁判所への担当正会員の推薦
事務局は、推薦者に関する所定の事項について依頼を受けた裁判所に連絡します。
[4]裁判所による推薦者の確認等を経て採否が決定
裁判所と推薦者の間において支援業務の実施が決定した場合及び終了した際は、推薦者にはその旨を所定様式により司法支援小委員会に報告していただきます。
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