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社会委員会

2.司法支援の範囲

(1)鑑定人
求められた鑑定事項に専門家の立場からの意見を述べます。鑑定書の提出を求められるのが一般的です。年齢制限はありません。

(2)専門委員
最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員(特別職の国家公務員)として、指定を受けた事件について各訴訟手続きで必要な専門的知見に基づく説明を行います。任期2年で、年齢制限はありません。

(3)調停委員
身分は、専門委員と同様に最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員で、裁判官と調停委員により構成される調停委員会のメンバーとして、訴訟よりは簡易な手続である調停に専門家の立場から関与します。40歳以上70歳未満の年齢制限があります。

*上記内容について、更に詳細にお知りになりたい方は、下記のメールアドレスにその旨ご連絡下さい。参考資料を送付致します。お問い合わせ先メールアドレス:sihou●engineer.or.jp
注:迷惑メール防止のため、上記メールアドレスは「@」を「●」に変えて表示しています。メール送信される際には「●」を半角の「@」に変えて下さい。

司法支援の範囲と専門委員の関与イメージ(拡大画像へのリンク)

(画像クリックで拡大 36KB)

司法支援の範囲(鑑定人、専門委員、調停委員)
名称 身分 任命、業務内容等 関与の場面 手当等
鑑定人 裁判所職員ではない 1.裁判所から指定され、1鑑定事項ごとの指定である。
2.裁判所から求められた鑑定事項について、意見を述べる。(鑑定書を裁判所に提出するのが一般的)
3.上記の意見は証拠となり、判決の基礎となる。
1.主に証拠調べ 1.鑑定事項1件ごとに、裁判所と鑑定人により協議された金額が支払われる。
専門委員 非常勤の裁判所職員(特別職の国家公務員) 1.最高裁判所から任命され、住居地の最寄り(遠隔地の場合もある)の裁判所の所属となる。任期2年間(再任あり)
2.裁判所から事件ごとに指定を受けて、実際の業務を行う。
3.専門的な技術の事項に関する当事者(原告・被告)の言い分や証拠について、裁判所のアドバイザー的な立場で説明する。
4.当該事件の解決策を策定するのではなく、専門的な知見に基づき分かりやすく説明を行う。(説明した内容は証拠とならない。)
1.争点及び証拠の整理等
2.証拠調べ
3.和解
1.事件の指定を受け、それについて専門委員の業務を行った場合、規定により支払われる。
2.交通費等
調停委員 非常勤の裁判所職員(特別職の国家公務員) 1.最高裁判所から任命され、住居地等の最寄り(遠隔地の場合もある)の裁判所の所属となる。任期2年間(再任あり)
2.裁判所から調停事件ごとに指定を受けて、実際の業務を行う。
3.裁判官と2名以上の調停委員により構成される調停委員会に出席
4.調停委員会により、当事者の話し合いをあっせんし、互いの譲歩を促して一定の合意に達することにより紛争の解決を目指す。
5.他の事件において、当該調停委員会の求めに応じて、専門的な知識経験に基づく意見を述べる。
1.調停委員会への出席
2.当事者双方の話合いへの立ち合い、調停
1.事件の指定を受け、それについて調停委員の業務を行った場合、規定により支払われる。
2.交通費等

添付資料

司法支援の範囲と専門委員の関与イメージ

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