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社会委員会

司法支援技術士の登録のお願い

 社会委員会では、裁判所からの依頼のある鑑定人等として正会員各位が活発に「司法支援活動」が行えるよう、最高裁判所民事局と協議を進めてきました。このたび各裁判所から鑑定人等の推薦依頼があった場合の対応等についての協議も整いましたので、「司法支援活動」を希望する正会員各位に対し、「司法支援技術士」としての登録をお願いする次第です。
 以前に、「技術鑑定人等登録者名簿」に対し申請戴いた方につきましても、今回は登録方法が変わっておりますのでお手数をお掛けしますが、改めての登録をよろしくお願い申し上げます。
 なお、採用が決まりますと裁判所との間での個人契約となります。(法人契約はできません)

1.司法支援の範囲

(1)鑑定人
  求められた鑑定事項に専門家の立場からの意見を述べる。鑑定書の提出を求められるのが一般的である。年齢制限はない。
(2)専門委員
  裁判所が任命する非常勤の裁判所職員(特別職の国家公務員)として、指定を受けた事件について各訴訟手続きで必要な専門的知見に基づく説明を行う。任期2年で、年齢制限はない。
(3)調停委員
  身分は、専門委員と同様に裁判所が任命する非常勤の裁判所職員で、裁判官と調停委員により構成される調停委員会のメンバーとして、訴訟よりは簡易な手続である調停に専門家の立場から関与する。40歳以上70歳未満の年齢制限がある。

*上記内容について、更に詳細にお知りになりたい方は、下記のメールアドレスにその旨ご連絡下さい。参考資料を送付致します。
  * お問い合わせ先メールアドレス:sihou●engineer.or.jp
 注:迷惑メール防止のため、上記メールアドレスは「@」を「●」に変えて表示しています。
   メール送信される際には「●」を半角の「@」に変えて下さい。

2.推薦依頼があった場合の主な手順

(1) 各裁判所から推薦依頼の連絡
(2) 社会委員会(司法支援小委員会)による「技術士パーソナルDB(司法支援)」からの候補者の選定
(3) 日本技術士会事務局から当該裁判所への担当正会員の推薦
(4) 裁判所による推薦者の確認等を経て採否が決定

3.「司法支援技術士」としての登録方法

日本技術士会のHPにある「会員コーナー」の「技術士パーソナルDBへの登録」において、
「司法支援」のタブを開くことで司法支援技術士の登録ができます。いつでも、登録、変更が可能です。

以上

添付資料

司法支援技術士の登録と推薦の流れ

このページのお問い合わせ:社会委員会

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