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社会委員会

よくある質問

公益社団法人日本技術士会について

Q 日本技術士会とはどんな組織ですか

A 日本技術士会は技術士制度の普及、啓発を図ることを目的とし、技術士法に明示されたわが国唯一の技術士による団体(公益社団法人、2021年には創立70周年、現在会員数約1万5,000名)です。技術士は21の技術部門にわたって、高度な専門的応用能力を必要とする事項の計画、設計、評価等を中心とする業務分野で活躍しています。
日本技術士会は昭和40年代後半から地方公共団体等に対する監査支援活動を継続してきており、これまでに3,000件以上の実績があります。

工事監査支援活動について

Q 工事監査支援ワーキンググループ(WG)とは、どんな組織ですか


A 「工事監査支援ワーキンググループ(WG)」は日本技術士会の常設委員会として、技術を通した社会貢献活動を行っている「社会貢献委員会」の下に設置された工事監査支援業務の実行組織です。主な業務は地方公共団体等が地方自治法に基づいて実施する「工事監査」に関わる技術調査業務を受託して実施しています。

Q 工事技術調査員はどのような資格を持っていますか


A 「工事監査」に関わる技術調査を担当する技術者は、日本技術士会社会貢献委員会に認定・登録された技術士です。
登録条件は、[1]本業務の趣旨に賛同したCPD会員であること [2]本業務の遂行を自分の意思で決定できる社会的に独立した技術士であること [3]他の法人・団体等に所属していないこと等です。また、派遣される技術士は次の業務教育を履修しています。
 ・工事監査マニュアル教育 ・地方自治法・監査事例の学習
 ・実地研修(実務に同行) ・報告書の作成
技術士は技術士資格以外にも関連資格として、一級建築士、JSCA建築構造士、一級土木(建築、電気、管工事)施工監理技士、電気主任技術者、労働安全コンサルタント等の関連資格を取得して専門技術の幅を広げ、監査の質の向上に努めています。

工事監査について

Q 工事監査とはどのようなものですか


A 工事監査とは、公共工事が適正に執行されているかどうかを技術的な視点からチェックすることです。公共工事の計画・設計・積算・契約・施工・維持管理等の各段階で業務の進め方や業務の技術的な妥当性を検証します。
 地方自治法では、定期監査(毎年の会計年度に1回以上実施)や随時監査(必要の都度実施)を監査委員が実施することになっています。工事監査は財務監査の一種であって、特別に工事監査の種類が定められていません。しかし、公共工事は多額の支出を伴うこと、一般の事務監査のみでは適正な監査とはいえないことから、通常これを工事監査と呼んで区別しています。

Q 工事監査は何のために行うのですか


A 工事監査は公共工事が合規性(法令に従って実施されているか)、経済性(ムダがないか)、効率性(成果に対し最小の費用で執行されているか)、有効性(目的に見合った成果が表れているか)に則って執行されているかについて監査・評価し、結果を住民に説明するために行われます。監査結果を公表することは住民の信頼と信用を得るために必要な手法となります。このように、工事監査の手法は自治体が健全な行政運営のための説明責任を果たすことによって住民の信頼と信用を得るために必要な手法となっています。地方自治体が健全な行政運営のための説明責任(アカウンタビリティ)を果たすことや法令順守(コンプライアンス)の面からも必要になります。

Q 内部の職員が行う技術調査と外部委託とはどのように違うのですか


A 工事監査を行うための技術調査(技術監査)には監査委員(事務局)が行う内部調査と外部に委託する外部委託調査があり、以下に述べる特徴から内部調査には限界があることから外部委託調査を採用することを推奨致します。
(1)人的な側面
内部調査の問題点は、
・技術調査が出来る監査委員や事務局職員が少ない
・監査を行う職員と受ける職員が異なる立場に立って対峙するため難しい
・監査に専念すればするほど調査する職員と受ける職員との間で軋轢やなれ合い・甘さが発生しやすくなる、等です。
一方外部調査の利点は、
・技術系職員が不要
・工事の内容に応じた専門性の高い者を選択できる
・外部の視点から中立的に判断できる
(2)技術的・経済的側面
 技術調査は対象工事に対して専門技術内容を理解できる人が行わないと適正な監査になりません。一般的に監査委員事務局の職員は事務系の職員で構成されています。たとえ技術系の職員を監査委員事務局に配属できたとしても、幅広い工事をその職員の専門的分野を超えて調査することには限界があり、財政上得策とはいえません。従って、監査対象となる工事に応じた専門技術を持った技術者に外部委託した方が良いことになります。また、調査を担当する技術者については、調査の目的を達成させるためには、利害関係もなく、工事の種類・特性に対応できる技術を身につけた者を選定することが大切です。

Q 技術調査を技術士が行うことの根拠はどこにありますか


A 地方公共団体の監査は、監査委員の職務権限を根拠にして行われます。「行政実例」(法令に関する問い合わせや照会に対する行政機関の回答)には、市町村の監査委員は監査等を行うに当たり、監査の性質上、土木・建築等の専門的な知識が必要な場合は、民間団体(例えば、公益社団法人 日本技術士会)に工事などの調査を依頼し、その調査結果を参考として監査を行っても差し支えないという行政実例が示されています。よって、高度な専門的応用能力を有する技術士が工事監査の調査業務を行うことが望ましいことになります。

Q 技術調査業務はどのような契約方式とするのが良いでしょうか


A 工事は請負契約を締結し契約書に規定された品質の工事を完成する責任が問われますが、工事監査に関する技術調査は委任契約を締結し役務を提供して業務を遂行するもので、行為という過程に対する責任が問われます。このように技術調査業務は特定分野の専門知識を有する者を信頼してこれを委任するものであり、契約の本質が異なります。監査業務の委託先を決めることは医者や弁護士を決めることと同じであり、価格競争のみで決めるのではなく、技量・実績・信頼性等を考慮して慎重に決めなければなりません。以上のことから、法的立場や組織形態及び実績からみて信頼できる委任先と契約協議する特命随意契約とすることをお奨めいたします。

Q 日本技術士会が行う工事監査における技術調査支援業務の特色は?


A 日本技術士会の工事監査での技術調査支援業務の中では、技術調査と技術調査報告書の提出に加えて、技術調査業務に関連した技術的課題の解決策のご提案やご要望の内容に応じた技術講話なども含めて積極的に承っています。
 日本技術士会は公益社団法人でございます。従いまして、受託額につきましては価格のみによる競争ではなく、特命随意契約でお願いしております。特に、ご要望やご都合などがある場合は、価格について協議、調整させて戴きます。また、東京23区以外は交通費を、宿泊を要する遠方の場合は宿泊費を加算することとしております。
 ご相談、ご用命をお待ちいたしております。

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