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男女共同参画推進委員会

技術士登録の旧姓併記に関するお知らせ

技術士登録における旧姓併記並びに通称併記(外国籍)については、従来から運用にて行なわれてきましたが、近年併記の要望が多くなったことから、平成26年4月1日付で技術士登録事務等実施要領が一部改正され、明文化されました。

旧姓を併記する技術士の登録に関しては以下のようになります(試験センターに確認済)
1) 技術士登録は戸籍名で登録する。
2) 戸籍を変更した場合は、変更前の姓を併記して登録することが可能である。
3) 併記は「戸籍姓(旧姓)+名前」のみである。
4) 手続きには戸籍簿等による確認が必要である。
5)「旧姓(戸籍姓)+名前」で登録することは出来ない。

改めてお知らせする背景は、26年4月1以降旧姓併記は、「戸籍姓(旧姓)+名前」のみであり「旧姓(戸籍姓)+名前」は登録できない旨の周知をするためです。
また現在、婚姻後の戸籍名のみで技術士登録されている方も、登録事項の変更手続きにより旧姓併記に変更することができます(所定の書類及び手数料が必要)。

参考までに、他の国家資格等についても新旧氏名の併記を認めており、記名の仕方等規則化ついては順次整備中とことです。直近では2015(平成27)年2月から、法人の役員登記についても婚姻前の姓の併記が可能になりました。
以上

このページのお問い合わせ:男女共同参画推進委員会

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