今回申請対象分野の定義と対応する技術士の技術部門

T.Civil Engineering
技術部門
選択科目
9 建設部門 9-1 土質及び基礎
9-2 鋼構造及びコンクリート
9-3 都市及び地方計画
9-4 河川、砂防及び海岸
9-5 港湾及び空港 (港湾)
9-6 電力土木 (水力、発電土木)
9-7 道路
9-8 鉄道
9-9 トンネル
9-10 施工計画、施工設備及び積算
      (施工及び施工設備、施工計画及び施工設備)
9-11 建設環境
10 水道部門 10-1 上水道及び工業用水道 (上水道、工業用水道)
10-2 下水道
10-3 水道環境
11 衛生工学部門 11-1 水質管理
11-2 廃棄物処理 (汚物処理、汚物処理及び廃水処理)
11-5 廃棄物管理計画
12 農業部門 12-3 農業土木
12-5 地域農業開発計画
12-6 農村環境
13 林業部門 13-2 森林土木 (林業から森林土木が分離する前の「林業」)
14 水産部門 14-3 水産土木 14-4 水産水域環境
17 応用理学部門 17-3 地質

注1)農業部門の「地域農業開発計画」が新設された昭和48年以前に同部門の技術士となり、「地域農業開発計画」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

注2)農業部門の「農村環境」が新設された平成3年以前に同部門の技術士となり、「農村環境」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

注3)衛生工学部門の「廃棄物管理計画」が新設された平成6年以前に同部門の技術士となり、「廃棄物管理計画」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

注4)水産部門の「水産土木」及び「水産水域環境」が新設された平成6年以前に同部門の技術士となり、「水産土木」又は「水産水域環境」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

U.Structural Engineering

(1)建築物については、建築物等の企画・計画から設計・施工・維持管理その他にいたるあらゆる局面での建築構造に関する業務を対象とします。建築物については、建築構造技術者が担当します。

 *上記(1)は建築士が担当し技術士は該当しません。

(2)建築物を除く、橋などの個別の構造物の構造設計、施工・施工監理、維持管理・運用、廃棄・解体撤去は技術士が担当します。

技術部門 選択科目
9 建設部門 9-1 土質及び基礎
9-2 鋼構造及びコンクリート
9-3 都市及び地方計画
9-4 河川、砂防及び海岸
9-5 港湾及び空港 (港湾)
9-6 電力土木 (水力、発電土木)
9-7 道路
9-8 鉄道
9-9 トンネル
9-10 施工計画、施工設備及び積算
      (施工及び施工設備、施工計画及び施工設備)
10 水道部門 10-1 上水道及び工業用水道 (上水道、工業用水道)
10-2 下水道
11 衛生工学部門 11-2 廃棄物処理 (汚物処理、汚物処理及び廃水処理)
11-3 空気調和施設
11-4 建築環境施設 (衛生施設)
11-5 廃棄物管理計画
12 農業部門 12-3 農業土木
13 林業部門 13-2 森林土木 (林業から森林土木が分離する前の「林業」)
14 水産部門 14-3 水産土木
17 応用理学部門 17-3 地質

注1)衛生工学部門の「廃棄物管理計画」が新設された平成6年以前に同部門の技術士となり、「廃棄物管理計画」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

注2)水産部門の「水産土木」が新設された平成6年以前に同部門の技術士となり、「水産土木」に該当する業務を経験している方は、申請が可能です。

技術士会ホームページ > APECエンジニア審査・登録