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試験・登録情報

「技術士補」の新規登録手続き

技術士第一次試験に合格された方又は技術士法第31条の2第2項の規定により、文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程(JABEE認定課程)を修了した方は「技術士補」となる資格を有しています。
有資格者が「技術士補」となるためには、公益社団法人日本技術士会に登録の申請をし、技術士補登録簿に必要な事項についての登録を受けなければなりません。
技術士補の登録にあたっては、補助しようとする技術士(同一技術部門の技術士に限る。)の氏名/事務所の名称・所在地等を明記する必要があります。

なお、有資格者が、技術士補の登録を受ける前に「技術士補」という名称を使用した場合には、罰則が適用されます。

技術士補登録についての留意事項

第二次試験は、第一次試験の合格(JABEE認定課程修了)+実務経験により受験することができます。必ずしも技術士補に登録する必要はありません。
技術士補登録をする前に下記関連ページより技術士資格取得までの仕組みをご確認ください。

第一次試験合格者以外の方
「技術士法第31条の2第2項の規定により、文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関における課程の修了者」として技術士補の登録をする方は、必ず下記関連ページ指定された教育課程の修了者についてにて、御自身が修了した教育課程が該当しているか、また、その教育課程に対応する技術部門について確認して下さい。

登録の手続き

「技術士補」の登録手続きには次の書類等が必要となります。

技術士補新規登録
書類等 備考
技術士補登録申請書(様式第六又は様式第六の二) 下記「添付資料」
補助しようとする技術士の証明書(補登録用書類No.2)
必要に応じ、勤務先の同意書(補登録用書類No.3)
下記「添付資料」
文部科学大臣が指定した大学その他の教育機関の教育課程を修了したことを証する書類(該当者のみ提出) JABEE認定課程の名称が明記されたもの
(課程の名称を当会HPで必ずご確認下さい。)
登録証発送用宛名ラベル 下記「添付資料」
登録免許税 15,000円 15,000円分の収入印紙
登録手数料 6,500円(非課税) 技術士補の新規登録手続き案内(下記「添付資料」)7ページ参照

技術士法施行規則改正(2019年9月14日施行)により「技術士登録申請書(様式第六及び第六の二)」の一部変更及び「身分証明書(禁治産・準禁治産、後見に関する証明)」「登記されていないことの証明書」が不要となりました。
「技術士登録申請書(様式第六及び第六の二)」につきましては、旧様式では不備となりますので、必ず下記添付資料より最新の様式(2019年9月14日以降にダウンロードしたもの)にてご提出願います

新規登録手続きのご案内

「技術士補」の新規登録申請にあたっては、下記添付資料技術士補の新規登録手続き案内をお読みのうえ、申請手続きを行って下さい。

旧姓・通称の使用について

登録手続き完了に伴い発行される技術士補登録証については、旧姓・通称(日本名)を併記することも可能です。
詳細は、下記添付資料技術士補の新規登録手続き案内の12ページをご参照下さい。

このページのお問い合わせ先:試験・登録部
電話:03-6432-4585

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