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お知らせ

電気事業法の主任技術者選任要件に技術士が追加

 電気事業法のダム水路主任技術者の選任要件の明確化として、経済産業省による主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の平成26年3月31日改正により、次のとおり技術士等が追加になっていますので、お知らせいたします。

 1.技術士第一次試験の建設部門に合格した者
 2.技術士第二次試験の次の部門(選択科目)合格した者
  (1) 建設部門
  (2) 農業部門(農業土木)
  (3) 総合技術監理部門(上記(1)、(2)に該当する選択科目)
    *括弧内は、限定される選択科目

 詳細は、以下の経済産業省のHPをご覧下さい。

 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について

 (参考資料)
 産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会(第4回)配布資料(資料6)

このページのお問い合わせ先:総務部
電話:03-3459-1331

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