ホームお知らせ事務局から電気事業法の主任技術者選任要件に技術士が追加
電気事業法のダム水路主任技術者の選任要件の明確化として、経済産業省による主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の平成26年3月31日改正により、次のとおり技術士等が追加になっていますので、お知らせいたします。
1.技術士第一次試験の建設部門に合格した者
2.技術士第二次試験の次の部門(選択科目)合格した者
(1) 建設部門
(2) 農業部門(農業土木)
(3) 総合技術監理部門(上記(1)、(2)に該当する選択科目)
*括弧内は、限定される選択科目
詳細は、以下の経済産業省のHPをご覧下さい。
(参考資料)
産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委員会(第4回)配布資料(資料6)
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