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定款

(管理番号:IPEJ 00-1-2011)

平成23年4月11日施行

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、技術士法の規定するところにより公益社団法人日本技術士会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善を図るため、技術士の研修並びに会員の指導及び連絡に関する事務等の業務を全国的に行い、もって科学技術の向上及び国民経済の発展並びに国際交流の推進に寄与し、更には広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 技術士及び技術者の倫理の啓発に関する事項
(2) 技術士の資質向上に関する事項
(3) 技術士制度の普及・啓発に関する事項
(4) 技術士法に基づく試験及び登録に関する事項
(5) 技術士の業務開発及び活用促進に関する事項
(6) 技術系人材の育成に関する事項
(7) 国際交流及び国際協力活動並びに国際資格に関する事項
(8) 科学技術を通した社会貢献活動に関する事項
(9) 科学技術についての行政施策への協力及び提言並びに調査研究に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するための事項

(組織)
第5条 本会は、本会の全国的な事業実施及び会員の地域的な活動の活性化に対応するため、理事会の決議により支部その他の地域組織を設けることができる。
2 本会は、本会の事業実施のため、理事会の決議により会員の専門技術分野に応じた部会を設けることができる。
3 本会は、本会の事業の企画及び実施のため、理事会の決議により委員会を設けることができる。

(その他必要事項)
第6条 本定款の施行に必要な事項は、法令及び本定款に規定するもののほか、理事会の決議を経て会長が定める。

第3章 会員

(会員)
第7条 本会は、次の会員により構成する。

(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した技術士
(2) 準会員 技術士第一次試験合格者など、理事会において別に定める規定に基づき本会の目的に賛同して入会した者
(3) 賛助会員 本会の事業に協賛し、本会の発展拡大に協力する企業及び団体

(法律上の社員)
第8条 会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第9条 本会の会員になろうとする者は、理事会が定めるところの手続きに従い申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費の負担)
第10条 会員は、総会において別に定める額の入会金及び年会費を支払わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、理事会において別に定める規定により、理事会の決議により、会員の入会金及び年会費の支払義務を免除することができる。

(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第12条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会において別に定める規定に基づき、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の秩序又は信用を害し、その他技術士の品位を失うような行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 年会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡、又は解散したとき。
(3) 当該会員が入会資格を喪失したとき。
(4) すべての正会員が同意したとき。

(会員名簿)
第14条 本会は、法令に基づく会員名簿を作成し、備置き及び閲覧を行う。

第4章 総会

(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項及び理事会において総会に附議する必要があると認めた事項

(開催)
第17条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第21条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権を委任することができる。
4 前項の場合の正会員は、第1項及び第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において出席した正会員から選任された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事25名以上30名以内
(2) 監事3名以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事及び若干名を業務執行理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の業務執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 本会に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第24条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会計監査人は、総会の決議によって選任する。
3 会長は、理事会の決議によって選定する。
4 副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定することができる。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、専務理事及び常務理事は、総会の決議によって、会員以外のなかから選任することができる。この場合は、第23条の理事定数に含めないものとする。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
6 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、日常業務を処理する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第27条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び事務局に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項又は第24条第5項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第29条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

(相談役、顧問)
第31条 本会に、それぞれ若干名の相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、会長から諮問された本会の重要事項に意見を述べるものとする。
3 相談役及び顧問の選任等は、理事会において別に定める。
4 相談役及び顧問の報酬は、無償とする。

(参与、審議員)
第32条 会長は、本会の目的を達成するため必要であると認めたときは、理事会の決議を経てそれぞれ若干名の参与及び審議員を置くことができる。
2 参与及び審議員は、会長から諮問された本会の一般事項に意見を述べることができる。
3 参与及び審議員の選任等は、理事会において別に定める。
4 参与及び審議員の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が原則として隔月1回招集する。ただし、必要に応じて随時これを招集することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(予算外支出等)
第41条 会長は止むを得ない事由があるときは、理事会の決議を経て、予算外支出、予算超過支出又は科目の更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書

2 前項第3号から第7号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法等

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(事務局)
第49条 理事会において別に定める規定により、事務局をおく。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、高橋修理事とし、会計監査人は、あると築地監査法人とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

添付資料

印刷用

このページのお問い合わせ先:総務部
電話:03-3459-1331

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