平成 24 年 4 月 1 日 制定承認
平成 25 年 7 月 6 日第 1 回改訂承認
平成 27 年 4 月 4 日第 2 回改訂承認
平成 28 年 4 月 2 日第 3 回改訂承認
(目的)
第1条 この規則は、千葉県支部に所属する役員等に対する旅費交通費(以下「交通費」という)の支給について定める。
(支給対象)
第2条 支給対象となる会議・用務及び役員等は下表のとおりとする。
No. | 会議・用務 | 役員等 |
---|---|---|
(1) | 支部役員会 | 幹事、委員会委員 |
(2) | 支部委員会 | 幹事、委員会委員 |
(3) | チーム会議 | 幹事、委員会委員、会員 |
(4) | 活動、イベントの参加 | 幹事、委員会委員、会員 |
(5) | 事務所当番 | 幹事、委員会委員、会員 |
(6) | 会計監査 | 幹事 |
2 次の会議・用務は支給対象としない。
(1) CPD講演会・見学会
(2) 年次大会
3 第1項の規定にかかわらず、本会以外から交通費を支給されている区間については支給対象から除外する。
(支給区間)
第3条 支給対象となる区間は、鉄道又はバスのみの自宅最寄り駅から目的地までの駅又はバス停留所間最短コースの往復運賃とする。
(運賃の算定)
第4条 前条に規定する運賃は、普通運賃を基本とする。尚、50km以上については特急運賃料金を支給する。
2 自家用車を使用した場合については、走行距離km当たり12円で計算した金額を支給する。
(経路の申請)
第5条 交通費の支給対象者は、総務委員会に経路を申請しなければならない。また千葉県支部事務所の最寄り駅としては、千葉駅、本千葉駅、京成千葉中央駅にて算定し、千葉〜葭川公園間のモノレール乗車は対象としない。
(支給方法)
第6条 申請に基づき計算された交通費を年4回(6月、9月、12月、3月)支給を原則とする。
(宿泊等)
第7条 支給対象会議等が複数日にまたがる場合、また宿泊が必要となる場合は、1泊につき8,000円支給する。
(その他)
第8条 その他、本規則に定めのない事項については、委員長が役員会に諮ってその都度決定する。
附則
この規定は、平成28年4月2日より施行する。
以上
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