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千葉県支部

千葉県支部 運営における個別事項 手引き

                            2021 年7月18日千葉県支部役員会制定

(目的)
第1条 この手引きは、地域組織の設置運営に関する規則第16条第1項第3号の規定に基づき、千葉県支部(以下、「当支部」という。)の運営について個別事項について定める。

第1章 基本運営

(役員会の開催)
第2条 役員会は、毎年6回以上の開催を基本とする。

(副支部長の定数)
第3条 副支部長の定数を5名以内とする。

(運営組織)
第4条 別記表1に掲げる委員会等を設置し、当支部の運営に当たる。

(委員会)
第5条 委員会は、別記表2に掲げる事項を所掌する。
2 各委員会委員の定数は、委員補佐を除き45名以内とする。

(技術部門別組織)
第6条 役員会の了承により当支部に技術部門別組織を設置することができる。

(旅費交通費の支給)
第7条 当支部は 旅費交通費は、別に定める「旅費交通費の支給に関する要領」により支給する。

第2章 協賛団体
(協賛金)
第8条 協賛団体からの協賛金は、1口当り10,000円(年間)とし,2口以上とする。

(協賛団体の扱い)
第9条 協賛団体の取扱いは次のとおりとする。
(1) 協賛団体の代表又はその代理の者は、当支部年次大会に出席し意見を述べることができる。
(2) 協賛団体は、当支部会誌又はその他刊行物の配布を無償で受け、当支部の事業成果を当支部の了解を得て利用することができる。
(3) 協賛団体は、当支部が主催する会合、講演会等に協賛金1口当り2名まで無料で参加することができる。

第3章 事務局
(所在地)
第10条 事務局事務所を、千葉市に置く。

(体制)
第11条 事務局体制は、次のとおりとする。
(1) 事務所管理責任者(総務委員長)

(報酬)
第12条 事務所管理責任者は無報酬とする。

第4章 その他
(事務所の共同利用)
第13条 事務所区画を本会会員と共同利用する場合は、別に事務所の共同利用に関わる要領を定め、当支部役員会の了承を得なければならない。

(事務所会議室利用)
第14条 事務所会議室の利用については、別に事務所会議室利用に関わる要領を定め、当支部役員会の了承を得なければならない。

(本手引きの改廃)
第15条 本手引きの改廃については、地域組織の設置運営に関する規則第16条の規定による。

(附則)
本手引きは、2021年6月9日統括本部総務委員会の審議を経て、2021年7月18日から施行する。

                                   以下余白

「別表1」地域委員会の所掌事項
委員会名 所掌事項
主要な業務
総務委員会 支部の運営管理、財務管理
に関する事項
1 支部の運営に関わる庶務事項
2 収支予算および収支決算の策定およびその執行管理
3 規定類の管理
4 役員会、年次大会の計画とその運営
5 会員及び協賛団体に関する事項
6 その他の委員会の所掌にない事項
企画委員会 支部の事業実施についての全般的な企画および技術士の研修と技術系人材の育成についての企画実施 1 支部の運営に関わる事項の企画立案
2 事業計画の立案および事業報告の策定
3 技術士CPDの企画実施運営
(研修会、講演会等各種行事の企画実施)
4 修習技術者支援
広報委員会 支部会報の発行、ホームページの管理など支部の広報に関する事項、および会員拡大に関する事項 1 支部会報の発行
2 ホームページの活用に関わる企画、立案、および維持管理
3 支部としての外部に向けた広報
4 会員拡大に向けた対策の企画実施
活動推進委員会 支部における社会貢献活動および技術士の活用促進、業務開発、行政施策への協力に関する事項 1 社会貢献活動の企画、実施
2 産学官連携に関わる事項
3 企業支援に関わる事項
4 技術相談に関わる事項
5 防災活動に関る事項
6 科学技術振興に関わる事項
7 技術者教育支援に関わる事項
8 技術士業務の開発紹介、活用促進

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