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環境部会

部会規約

社団法人日本技術士会 環境部会規約
第1章  総 則
(名 称)
 第1条  本部会は、社団法人日本技術士会環境部会と称する。
 
(目 的)
 第2条  本部会は、部会内外の交流と研鑽を通じ、会員の見識と社会的地位の向上、並び

に社団法人日本技術士会の発展を図り、もって環境の保全の推進に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
 第3条  本部会は、第2条の目的を果たすため、次の事業を行う。
(1)  定例部会の開催
(2)  講演会、研究会、見学会、懇話会等の開催
(3)  (社)日本技術士会が行う事業への協力と支援
(4)  修習技術者への支援
(5)  その他本部会の目的を達成するために必要な事業
 
(事業所)
 第4条  本部会は、(社)日本技術士会内に事務所を置く。
 
第2章   会 員
(会員資格)
 第5条  本部会の会員は、下記の資格を有する者とする。
(1)  技術士登録を済ませた者で(社)日本技術士会の正会員である者。
(2)  技術士補の登録を済ませた者あるいは技術士第二次試験の合格者で未登録の者で(社)日

本技術士会の準会員である者。
(3)  その他(社)日本技術士会会長が入会を認めた者。
(4)  本会に対し特に功労のあった会員は顧問とすることができる。顧問は、部会長の推薦によ

り役員会にて決定する。
 
(会 員)
 第6条  本部会に入会しようとする時は、所定の入会申込書を(社)日本技術士会会長に

提出して、(社)日本技術士会会員にならなければならない。
 
(会 費)
 第7条  会員は、定例部会等会合に出席した場合は、会費を払うものとする。
 
(資格の喪失)
 第8条  会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1)  退会の届出
(2)  死 亡
 
(退 会)
 第9条  会員が本部会を退会しようとする時は、書面によりその旨を(社)日本技術士会

会長に届け出なければならない。
 
(会員名簿)
 第10条  本部会に会員名簿を備え、会員の資格を取得した者がある場合は、これを名簿に

記載し、会員の資格を失った者がある時は、これを名簿から抹消する。
 
第3章   役 員
(役 員)
 第11条  本部会に、次の役員を置く。
 部会長   1 名
 副部会長  3 名(必要に応じて増減することができる。)
 幹 事    10 名(必要に応じて増減することができる。)
 
(選 任)
 第12条  本部会の役員は、総会において選出する。
2  役員に欠員が生じた時の補充は、役員会にて決定する。
 
(職 務)
 第13条  本部会の役員は、次の職務を担当する。
(1)  部会長は、本部会を代表し、会務を総括するとともに総会及び役員会の議長を務める。
(2)  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のある時は部会長の職務を代行する。
(3)  幹事は、本部会の経理状況及び業務の執行状況を監査するとともに、各種事業の企画・運

営を担当する。
 
(任 期)
 第14条  本部会の役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げない。
2  補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(報 酬)
 第15条  役員は、無報酬とする。
 
第4章   会 議
(種 類)
 第16条  本部会の会議は、定例部会、総会及び役員会とする。
2  定例部会は、会員及び部会長が適当と認めた者で構成する。
3  定例部会は、原則として、隔月に開催する。
4  総会は、会員をもって構成する。
5  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
6  通常総会は、毎年1回開催する。但し、定例部会を議長の宣言により、通常総会とするこ

とができる。
7  臨時総会は、役員会において必要と認めた時に開催する。
8  役員会は、部会長、副部会長、幹事をもって構成し、必要に応じ、随時開催する。
 
(招 集)
 第17条  本部会の会議は、部会長が招集する。
 
(議 事)
 第18条  総会においては、次の事項を議決する。
(1)  事業報告及び決算の承認に関する事項
(2)  事業計画及び予算の決定に関する事項
(3)  その他、総会における議決が必要と認められる事項
 
 第19条  役員会においては、次の事項を議決する。
(1)  臨時総会の開催に関する事項
(2)  その他、部会長が必要と認めた事項
 
(議 決)
 第20条  総会は、会員の2分の1以上の出席者(委任状を含む)をもって成立し、出席者

の2分の1以上をもって議決とする。
 2  役員会は、役員の2分の1以上の出席者(委任状を含む)をもって成立し、出席者の2分

の1以上をもって議決とする。
 
(研究会、委員会等)
 第21条
 本部会の目的を達成するために必要であると認めた時は、役員会の議決を経て、本部会に

研究会、委員会等を設置することができる。
 
第5章   会 計
(経 費)
 第22条   本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
 
(会計年度)
 第23条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(帳 簿)
 第24条  本部会は、次の帳簿を備える。
(1)  会員名簿
(2)  金銭出納簿
(3)  その他必要な帳簿、書類等
 
(決 算)
 第25条  部会長は、毎年会計年度の終了後、次の書類を作成し、役員会の議を経て、通常

総会に提出する。
(1)  事業報告書
(2)  収支決算書
(3)  剰余金処分案または欠損処分案
 
(予 算)
 第26条  部会長は、毎年会計年度の終了後、次年度に係わる次の書類を作成し、役員会の

議を経て、通常総会に提出する。
(1)  事業計画書
(2)  収支予算書
 
第6章   会則の変更と解散
(会則の変更)
 第27条  この会則の変更は、役員会の議を経て、総会の議決により決定する。
 
(解 散)
 第28条  本部会は、役員会の議を経て、総会の議決により解散することができる。
2  解散時に剰余金及び残余資産がある時は、これを(社)日本技術士会に寄付するものとす

る。
 
第7章   補 則
(細 則)
 第29条  この会則に必要な細則は、役員会においてこれを定めることができる。
 
第8章   附 則
1  この会則は、平成7年5月29日の設立総会により成立し、以後施行するものとする。
2  施行当初の役員の任期は、平成9年の通常総会終了の日までとする。
以上
 

当初原案作成  平成 7年5月29日
第1次改正   平成 9年6月27日
第2次改正   平成11年6月 9日
第3次改正   平成12年6月13日
第4次改正   平成13年6月29日

当初原案作成者

環境部会設立準備会
            高 城 重 厚
            高 橋 弘 二
            橋 場 常 雄
            中 田 光 治

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