2.5要件の解説
- 認定又は承認されたエンジニアリング課程を修了していること、又はそれと同等のものと認められていること。
- 自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関に認められていること。
- エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
- 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
- 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで維持していること。
上記の他に、
の2項目についても満足する必要があります。
- 自国及び業務を行う相手エコノミーの行動規範を遵守すること。
- 相手エコノミーの免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。
(1).『エンジニアリング課程修了』
エンジニアリング教育を修了していることは、APECエンジニアの5要件の最初にあげられていて、APECエンジニア制度の構築に向けた議論の中で、参加エコノミーが特に重視した要件です。エンジニアリング業務を行う基礎となる専門知識が身についていることがこの要件において確認されます。要件としては、大学のエンジニアリング課程(工学のみならず、農学、理学等に係る技術系を含む)を修了していること、又はそれと同等のものと認められていることが必要です。
具体的には、今回申請対象の技術士の技術部門と選択科目の基礎的な技術教育課程を、大学において履修していることが必要です。また、関係する大学のエンジニアリング課程を修了していなくとも、技術士の第一次試験に合格している場合及び、工業高等専門学校の専攻科卒業はエンジニアリング課程を修了と同等と認められます。
その他の場合については、一般的に大学のエンジニアリング課程修了とは認められませんが、エンジニアリング課程と同等とみなせるものを履修していることを説明することにより、申請は可能です。また、これ以外の場合については個別に判断することとしています。技術士第一次試験に合格されている方は、その証明書の写しを添付して下さい。その他の追加的な資料については個別に連絡させていただきます。
なお、この場合の最終的な審査判定は、APECエンジニア調整委員会(日本APECエンジニア・モニタリング委員会の上位機関)に委ねられますのでご了解下さい。
(2).『自己判断業務遂行能力』
“自己判断業務の遂行能力がある”と“エコノミーの機関によって認められていること”が必要になります。APECエンジニアが登録できる分野は11分野ですが、日本ではそのうち、2000年11月から「Civil」と「Structural」の2分野が登録申請の対象です。その2分野について、「Civil」分野は技術士法の制度下の「技術士」と、「Structural」分野は同「技術士」の他、建築基準法の制度下の「一級建築士」が該当することになります。
また、2003年11月からは、技術士の「船舶・海洋」「航空・宇宙」「化学」「繊維」「金属」「農業」および「情報工学」の各技術部門について、全部あるいは一部の選択科目を対象として登録申請の受付を開始しました。この場合のAPECエンジニアの登録分野としては、「Mechanical」、「Electrical」または「Chemical」となります。
2006年3月に開催された日本APECエンジニア・モニタリング委員会において、APECエンジニアの11分野すべてを対象に登録することとし、すべての技術部門 (選択科目) についてAPECエンジニアの登録申請を受け付けることが確認されました。
詳細につきましては (別表 1) をご参照ください。
(*11分野:「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bio」)
(3).『7年間以上の実務経験』
申請対象APECエンジニア分野に対応する技術士の技術部門に該当するエンジニアリング業務の実務経験を7年間以上有している必要があります。
(4).『2年間以上の責任ある立場での重要なエンジニアリング゙業務経験』
後述します「APECエンジニア審査申請書」の【参考2】に示すとおりの、『重要なエンジニアリング業務』を『責任ある立場』で少なくとも2年間は経験している必要があります。 これは、上記(3)の『7年間以上の実務経験』の内数であっても認められます。
(5).『継続的な専門能力開発』
CPD実施を、毎年50CPD時間(時間重み係数を考慮した時間)程度、5年間で250CPD時間を行うことが要件としています。新規登録申請にあたっては申請時点から過去2年間で100CPD時間が必要です。* APECエンジニア分野を2つ以上を同時に申請される方も、それぞれの分野において上記の要件を満足している必要があります。
3.申請書の作成
申請書の作成についての説明は「APECエンジニア審査申請書のダウンロード」の中の申請の手引きの項目に「手引きのダウンロード(PDF形式)」がありますので参照して下さい。
(社)日本技術士会 APECエンジニア審査委員会事務局 |
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Tel:03-3459-1331 Fax:03-3459-1338 |