APECエンジニア相互承認プロジェクトについて
2000年11月1日
科学技術庁
建 設 省
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APEC(アジア太平洋経済協力)エンジニア相互承認プロジェクトは、1995年に開催されたAPEC首脳会議において、APECの発展のため、参加エコノミー間での技術者資格に関する相互承認に基づく有資格技術者の流動化を促進することが決議されたことを踏まえ、参加エコノミーにより検討に着手されました。
これまでのAPECエンジニアの要件等に関する検討結果を、ガイドライン(指針)として取りまとめ、APECエンジニア調整委員会が、2000年11月1日に、「APECエンジニア・マニュアル(APEC#00−HR−03.1)」として公表します。
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また、APECエンジニア調整委員会における検討の結果として、我が国を含む7エコノミー(日本の他、豪、加、香港、韓国、マレーシア、ニュージーランド)において、2000年11月1日以降、APECエンジニアの審査・登録を開始することが承認されています。
今後は、相互承認の実現のための2国間あるいは多国間の協議の段階に移行して参ります。
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我が国は、技術者資格の国際的な相互承認の意義及びその影響の重要性に鑑み、当初より本プロジェクトに参加しています。具体的には、各エコノミーに設置が要請されたモニタリング委員会(日本モニタリング委員会会長:西野文雄 政策研究大学院大学教授)を関係12省庁の申し合わせに基づき設置し、APECの検討に対応しています。
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APECエンジニア・マニュアルにおいては、当面、9分野の技術部門を対象とすることとなっていますが、我が国は、Civil(土木)とStructural(構造)の分野により相互承認を行うこととし、検討に参加してきましたが、その他の分野についても順次、対象とするよう準備を進めることとしています。
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APECエンジニア・マニュアルに従って行うAPECエンジニアの審査・登録は、上記のCivilとStructuralの両分野に対応する我が国の資格を規定する技術士法と建築士法を基本として、APECエンジニアの要件に沿って行う審査の方法等を定めた審査説明書に基づき、実施します。審査の受付は、今月中にも開始する予定です。
(参考1) APEC首脳会議 (大阪 1995年11月):
自由で開かれた貿易及び投資というAPECの長期的目標を達成するための大阪行動指針が決議され、その中に、技術者資格に関する相互承認に基づく有資格技術者の流動化を促進することが盛り込まれている。
(参考2) APECエンジニア調整委員会:
APEC人材養成部会の下で、APECエンジニアの審査要件の整合性の確保や制度の普及等を目的とする。各エコノミーにおいてAPECエンジニアの審査登録等を行うために設置される各モニタリング委員会の代表等から横成されている。
(参考3) APECエンジニアの要件:
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認定または承認されたエンジニアリング課程を修了していること、またはそれと同等の者と認められていること。
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自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関で認められていること。
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エンジニアリング課程修了後、7年以上の実務経験を有していること。
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少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。(この2年間は上記7年の内数としてもよい。)
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継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
この他に、以下の2項目にも同意しなければならない。
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自国および業務を行う相手エコノミーの行動規範を遵守すること。
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相手エコノミーの免許又は登録機関の要求事項及び法規制により、自己の行動について責任を負うこと。
(参考4) 日本APECエンジニア・モニタリング委員会 (1999年1月設置):
| 会長 |
西野 |
文雄 |
政策研究大学院大学 教授 |
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大中 |
逸雄 |
大阪大学 教授 |
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渡邊 |
定夫 |
工学院大学 教授 |
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堀内 |
純夫 |
(社)日本技術士会 専務理事 |
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宮地 |
謙一 |
(財)建築技術教育普及センター 専務理事 |
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清野 |
茂次 |
(社)建設コンサルタンツ協会 副会長 |
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内藤 |
尚 |
(社)日本建築士会連合会 専務理事 |
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近藤 |
勝英 |
(社)農業土木事業協会 専務理事 |
(参考5) 9分野:
Civil(土木)、Structural(構造)、Geotechnical(地盤)、Environmental(環境)、Mechanical(機械)、Electrical(電気)、lndustrial(経営工学)、Mining(鉱山)、Chemical(化学)
技術士会ホームページ > APECエンジニア審査・登録